横手市

(横手市)上下水道事業におけるインボイス制度への対応

概要

横手市のお知らせ「(横手市)上下水道事業におけるインボイス制度への対応」が、2023年06月12日に更新されました。詳しくは、以下の「自治体からのお知らせ」をご覧ください。

また、横手市の「インフラ」に関してのお知らせは、その他 19件ありますので、こちらも参考にご覧ください。

全てをご覧になる場合は、 横手市+インフラで確認できます。

自治体からのお知らせ

ページID1008803
更新
2023年6月9日
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令和5年10月1日から、消費税の複数税率に対応した仕入税額控除の方式として、適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)が開始されます
横手市水道事業および横手市下水道事業は、適格請求書発行事業者(インボイス事業者)の登録を行いましたので、お知らせします。
横手市水道・下水道事業では、水道料金等の請求について、「水道料金等のお知らせ(検針票)」、「納入通知書(納付書)」または「冬期推定のお知らせ」を適格請求書とします。
支払方法別のインボイス一覧
5月~11月
12月~翌年4月
(冬期間)
納付書
納付書(郵送)
検針票
冬期推定のお知らせ
※口径50ミリメートル以上のお客様は、冬期間も毎月検針を行います。
なお、精算等により請求金額が変更になる場合は、上記とは別に対応いたします。
検針を行わない冬期推定期間(12月~翌年4月)には、一部のお客様に適格請求書を郵便受け等に置いてくることができない状況が生じます。
これを解消するために、「インボイス発行申込フォーム」からお申込みいただいたお客様にこの間の適格請求書を郵送にてお届けします。
まずは、お手元に直近の「水道料金等のお知らせ(検針票)」をご用意いただき、右の<インボイス申込判定フロー>により判定をお願いします。
判定の結果、対象となるお客様は、令和5年11月30日(木曜日)までに、専用の申込フォームからお申し込みください。
制度が開始される令和5年10月1日以降に、横手市水道・下水道事業との間で、工事請負、各種業務委託、物品納入などの契約(取引)を行う際に、消費税の納付義務のある課税事業者(課税売上高が1,000万円を超える事業者などで簡易課税制度を選択している事業者を含みます。)の皆様には、インボイス事業者になるための登録手続きを行っていただきますようお願いいたします。
横手市上下水道専用請求書(インボイス対応)を作成しました。
上下水道部経営管理課企業財務
〒013-0022 秋田県横手市四日町3番23号(水道庁舎2階
電話:0182-35-2251 ファクス:0182-33-342
お問い合わせフォームは専用フォームをご利用ください。
電話番号(代表):0182-35-2111 ファクス:0182-33-6061
開庁時間:午前8時30分から午後5時15分まで(毎週水曜日は本庁舎のみ、各種証明書の発行窓口を午後7時まで延長しています。)
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(引用元)横手市のお知らせより。(2023年06月12日時点)https://www.city.yokote.lg.jp/suido/1001592/1008803.html

最新の情報をご覧になるには、横手市のサイト「(横手市)上下水道事業におけるインボイス制度への対応」からご確認ください。

その他のお知らせ

その他、インフラについてのお知らせがあります。
横手市についてのお知らせがあります。
秋田県についてのお知らせがあります。

記事データ

(横手市)上下水道事業におけるインボイス制度への対応

この記事の投稿IDは286597です。更新日は2023年06月12日です。市町村は横手市です。都道府県は秋田県です。メインタグは「インフラ」です。

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