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(大和町)議員辞職勧告決議について

概要

大和町のお知らせ「(大和町)議員辞職勧告決議について」が、2023年12月12日に更新されました。詳しくは、以下の「自治体からのお知らせ」をご覧ください。

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自治体からのお知らせ

議員辞職勧告決議について - 宮城県大和町公式ホームページ
本文
令和5年12月7日に槻田雅之副議長から「千坂裕春議員に対する議員辞職勧告決議」が提出され、賛成9、反対5で可決しました。
千坂裕春議員に対する議員辞職勧告決議
我々、大和町議会議員は、町民から付託を受けた者として、その立場と職責の重さを深く自覚して、法令、条例を遵守し、高い倫理観と見識をもって、町政の発展と住民福祉の向上に努めなければなりません。
千坂裕春議員は、2021年9月定例会において、議会に対して虚偽の情報発信をした理由により、大和町議会議員政治倫理条例に基づく議員辞職勧告の措置が決定されたのにも関わらず、いまだに議員の職を続けています。その後も反省の色は見えず、ここ最近の行動・言動については、目に余る次第であります。
また、以下の点でも問題があります。
・同僚議員を中傷する発言
・議員控室を私物化にしていると言っても過言ではない行動
・議員の立場を利用しての職員に対する行動や言動
(職員個々により、捉え方に違いはありますが、毎日のように役場に登庁し、職員の
業務を妨げていると思われる行動)
これらの行為は、大和町議会議員政治倫理条例に「議員の責務」として、第2条に「議員は、町民の信託を受けた町民の代表であることを認識し、その役割及び責務を自覚するとともに、政治倫理を遵守しなければならない。」とあります。
「政治倫理基準」として、第6条の第1項に、「町民全体の代表者として、常に人格の向上及び倫理の体現に努め、その品位及び名誉を損なうような行為を慎むこと。」とあります。
第8項には、「町の職員(臨時職員等を含む)の公正な職務の執行を妨げ、その権限及び地位による影響力を不正に行使するよう働き掛けないこと。」とあります。
第10項には、「嫌がらせ、強制、圧力をかける行為、セクシュアル・ハラスメントその他人権侵害のおそれのある行為をしないこと。」とあります。
それぞれ、違反していると思われます。
このように千坂裕春議員の行動は、大和町議会に対する信用を失墜し、議会の品位や権威を傷つけていると判断し、自ら責任をとり、直ちに議員辞職の決断を求めることを勧告する。
以上、決議する。
令和5年12月 7日
大 和 町 議 会
令和5年12月7日千坂裕春議員に対する議員辞職勧告決議 [PDFファイル/96KB]
<外部リンク>
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大和町議会では町民のみなさんに、議会で話し合われた内容や、議会の活動をお伝えするためにたいわ町議会だよりを年4回(5月、8月、11月、2月)を発行しています。
〒981-3680 宮城県黒川郡大和町吉岡まほろば一丁目1番地の1 電話:022-345-1111(代表)
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(引用元)大和町のお知らせより。(2023年12月12日時点)https://www.town.taiwa.miyagi.jp/site/gikai/19636.html

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記事データ

(大和町)議員辞職勧告決議について

この記事の投稿IDは359146です。更新日は2023年12月12日です。市町村は大和町です。都道府県は宮城県です。メインタグは「その他」です。

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