紫波町

(紫波町)【岩手県】中小企業者等事業継続緊急支援金のお知らせ

概要

紫波町のお知らせ「(紫波町)【岩手県】中小企業者等事業継続緊急支援金のお知らせ」が、2023年03月08日に更新されました。詳しくは、以下の「自治体からのお知らせ」をご覧ください。

また、紫波町の「その他」に関してのお知らせは、その他 93件ありますので、こちらも参考にご覧ください。

全てをご覧になる場合は、 紫波町+その他で確認できます。

自治体からのお知らせ

【岩手県】中小企業者等事業継続緊急支援金のお知らせ/紫波町
岩手県では、エネルギー類の価格高騰や円安等により、大きな影響を受けている中小企業者等に対して、エネルギー類に係る経費の一部を支援することで事業の継続を図っていただくことを目的に支援金を支給します。
支給対象者は、次の1~10に全て該当する中小企業者者であること。
1 岩手県内に本店所在地がある法人等、または県内に住所がある個人事業者等であること
2 対象業種を営む事業者であること
3 令和4年10月から令和5年3月までの期間のうち、いずれか一月の売上が過去3年間の任意の年の同月と比較して20%以上減少しているとともに、売上が減少した同月に、事業のために支払ったエネルギーの単価が前年同月の単価と比較して増加している者であること
4 申請時点で事業を営んでおり、今後も事業継続の意思があること
5 対象期間と比較する過去の任意の期間を含む確定申告を行っていること
6 法人税法(昭和40年法律第34号)別表第一に規定する公共法人でないこと
7 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する「性風俗関連特殊営業」を行っていないこと
8 暴力団でなく、又その構成員が暴力団員又は暴力団員と密接な関係を有する者でなく、経営に暴力団及び暴力団員が実質的に関与していないこと
9 政治団体又は宗教上の組織若しくは断定でないこと
10 関係法令を遵守していること。
※詳しくは募集要項をご確認下さい。
募集要項
法人:15万円 個人事業主:7.5万円
令和5年3月20日(月曜日)~6月20日(火曜日)※当日消印有効
法人の場合:本店所在地の市町村のある商工会議所・商工
個人の場合:確定申告書に記載している所在地にある商工会議所・商工会
中小企業者等事業継続緊急支援金事務
電話 050-3646-915
電話受付時間 午前9時30分から午後5時00分まで(土・日・祝日を除く)
商工観光課 商工観光係
〒028-3392
岩手県紫波郡
紫波町紫波中央駅前二丁目3-1
電話:019-672-6913(直通)
メールでのお問い合わせ
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(引用元)紫波町のお知らせより。(2023年03月10日時点)https://www.town.shiwa.iwate.jp/soshiki/2/3/10289.html

最新の情報をご覧になるには、紫波町のサイト「(紫波町)【岩手県】中小企業者等事業継続緊急支援金のお知らせ」からご確認ください。

その他のお知らせ

その他、その他についてのお知らせがあります。
岩手県についてのお知らせがあります。
紫波町についてのお知らせがあります。

記事データ

(紫波町)【岩手県】中小企業者等事業継続緊急支援金のお知らせ

この記事の投稿IDは299482です。更新日は2023年03月08日です。市町村は紫波町です。都道府県は岩手県です。メインタグは「その他」です。

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