旭川市

(旭川市)【※5月25日締切】高齢者施設等の非常用自家発電設備整備に係る補助事業の協議について

概要

旭川市のお知らせ「(旭川市)【※5月25日締切】高齢者施設等の非常用自家発電設備整備に係る補助事業の協議について」が、2022年05月17日に更新されました。詳しくは、以下の「自治体からのお知らせ」をご覧ください。

また、旭川市の「高齢者」に関してのお知らせは、その他 19件ありますので、こちらも参考にご覧ください。

全てをご覧になる場合は、 旭川市+高齢者で確認できます。

自治体からのお知らせ

2022年5月25日
ページID 075328
介護施設等における防災・減災対策を推進するため、スプリンクラー等の整備、老朽化に伴う大規模修繕等のほか、「防災・減災、国土強靭化のための5か年加速化対策」(令和2年12月11日閣議決定)を踏まえ、耐震化改修のほか、非常用自家発電設備・給水設備の整備、水害対策に伴う改修等、倒壊の危険性のあるブロック塀等の改修等に必要な経費が、国の令和4年度当初予算案において計上されているところです。
厚生労働省より、「令和4年度地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金」の協議実施について連絡があったことから、次のとおり、市内対象施設の事業実施の意向を取りまとめます。
事業実施を希望する場合は、下記の内容を十分に確認した上で、必要書類を提出してください。
(本事業の概要等は、次の資料をご覧ください。)
・事業概要(PDF形式 225キロバイト)
・地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金補助対象整理表(エクセル形式 60キロバイト)
・国の実施要綱(PDF形式 706キロバイト)
※協議を希望する事業者は、必要書類を提出する前に、まず電話でご連絡ください。
※提出期限までに必要書類(見積書、併設施設・事業所等がある場合の面積表等)が揃わない場合や、提出書類の不備により協議内容が確定できない場合は、今回の協議に参加することはできません。
※本協議は、補助金の交付を確約するものではありません。国の予算の上限等により、採択されない場合や、補助金額が協議額を下回る場合があります。また、国交付金の内示に加え、本市の予算が成立した場合に補助事業を実施します。
※国において協議が採択された場合、協議の取り下げや工事内容の変更は認められません。資金調達や設備設計等の事業計画を十分に立てた上で協議に参加してください。
※補助事業を実施する場合、改めて市に補助申請を行う必要があります(別途通知)。また、令和3年度内に工事完了及び本市への補助事業実績報告を確実に行う必要があります。
※本市の補助金交付決定前に入札や契約等の補助事業に着手した場合は、補助対象になりません。
※補助金交付決定後に、本市の契約手続きに準じて入札等を行います。工事請負業者は、本市の建設工事等入札参加資格者名簿に登録されている業者となりますので、本協議の見積書徴収において留意してください。
※補助事業における工事においては、工事請負業者が当該工事を一括して第三者に請け負わせることはできません。
※補助金を受けて整備した非常用自家発電設備には、15年の処分制限期間が定められています。事業の廃止、移転、運営法人の変更等に伴う補助対象財産の転用、譲渡、廃棄等をする場合は、補助金の一部又は全部の返還が必要となる場合がありますので、補助金を活用した整備に際しては、事業の継続性についても留意してください。
令和4年5月25日(水曜日)
※提出期限は、不備のない書類の受付期限となります。特に併設する施設・事業所等がある場合には、書類審査に時間がかかりますので、早めにご提出いただき、協議内容の確認を受けてください。
1.整備計画一覧表【高齢者施設等の非常用自家発電設備】(エクセル形式 22キロバイト)
2.補助対象面積確認シート(エクセル形式 18キロバイト)(併設する施設・事業所等がある場合に提出してください。)
3. 見積書(2者以上)
4. 平面図、求積図(A3用紙サイズで提出してください。)※併設する施設・事業所等がある場合は、面積按分が必要となります。各施設・事業所等・共有部分を色分けし、明記してください。
5. 面積表(併設する施設・事業所等がある場合に提出してください。必ず、図面との照合を行ってください。)
6. 位置図(建物が市内のどこにあるかを示す図面)
7. 写真(現況及び設置箇所がわかるもの)
8. 設備仕様書、カタログ等
9.優先順位等調査表(ワード形式 18キロバイト)
※本事業については、事業ごとに市の優先順位を報告する必要があることから、優先順位の決定にあたり参考とするため、優先順位等調査表を提出してください。
※提出書類は、紙媒体で3部提出して下さい。ただし、「整備計画一覧表【高齢者施設等の非常用自家発電設備整備】」及び「補助対象面積確認」については、電子メールでデータも提出してください。
※補助事業を実施する場合、契約相手方は「令和3・4年度建設工事等入札参加資格者名簿」に登録のある業者とする必要がありますので留意してください。また、地域区分が11市内(旭川市内に建設業許可の主たる営業所を置く事業者)又は22市外(旭川市内に建設業許可のある営業所を置く北海道内の事業者)の業者の中から選定してください。
「令和3・4年度建設工事等入札参加資格者名簿」のページ(新しいウインドウが開きます)
※提出書類は、事前に来庁日を電話連絡の上、直接ご持参ください。
非常用自家発電設備の整備(緊急災害用の自家発電設備の整備)のうち、次のアからウを全て満たすもの。
ア 専ら非常時に用いる設備とし、設置に当たり施設に付帯する工事を伴うもの。
イ 電気・ガス等のライフラインや物資等の供給が寸断された状況下においても、発災後72時間以上の事業継続が可能となる設備であるもの。
ウ これらの設置場所については、浸水等の水害や土砂災害等の影響を受けない場所とするよう努めること。
(補助対象は地域密着型特別養護老人ホームに限る)
500万円/施設
※長期間の停電に対応可能な容量の設備の設置を支援するため、補助上限額は設られていません。
※複合型施設(一つの建物の中に複数の補助対象事業所等が設置されている施設)においては、総事業費が複合施設全体にしか出せない場合、総事業費をそれぞれの施設・事業所の専有面積で按分した後の総事業費が500万円以上である場合に補助対象となります。
※協議時に500万円以上の総事業費(複合型施設においては按分後の総事業費)を予定していても、本市補助事業における入札の結果、総事業費(複合型施設においては按分後の総事業費)が500万円未満となった場合は補助対象となりませんので注意してください。
徴収した2者以上の見積りのうち、最も低い価格を基準単価とする。
国:2分の1
市:4分の1
事業者:4分の1
施設の整備に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等(事業所及び施設等の自家発電設備の設置に必要な備品購入費(備品設置に伴う工事請負費、運搬費を含む。)を含む。)をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度額とする。)
旭川市6条通9丁目 旭川市役所総合庁舎2階
旭川市福祉保険部長寿社会課地域包括ケア推進係
電話:0166-25-9797
Eメール:chojushakai@city.asahikawa.lg.jp
午前8時45分から午後5時15分まで
※郵送よる提出及び土曜日、 日曜日、祝日の提出はできません。
〒070-8525 総合庁舎2階
電話番号: 0166-25-9797 |
ファクス番号: 0166-29-6404 |
メールフォーム
受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)
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【受付は終了しました】高齢者施設等の非常用自家発電設備整備に係る補助事業の協議について
〒070-8525 北海道旭川市6条通9丁目(総合庁舎)(ご利用案内・地図)
代表電話番号 0166-26-1111 |
よくあるご質問
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(引用元)旭川市のお知らせより。(2022年10月23日時点)https://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/500/548/koureisya/osirase/d075328.html

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その他のお知らせ

その他、北海道についてのお知らせがあります。
高齢者についてのお知らせがあります。

記事データ

(旭川市)【※5月25日締切】高齢者施設等の非常用自家発電設備整備に係る補助事業の協議について

この記事の投稿IDは182042です。更新日は2022年05月17日です。市町村は旭川市です。都道府県は北海道です。メインタグは「高齢者」です。

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