札幌市中央区

(札幌市中央区)令和5年2月13日(月曜日)は、児童手当の支給日です。

概要

札幌市中央区のお知らせ「(札幌市中央区)令和5年2月13日(月曜日)は、児童手当の支給日です。」が、2023年02月01日に更新されました。詳しくは、以下の「自治体からのお知らせ」をご覧ください。

また、札幌市中央区の「こども」に関してのお知らせは、その他 6件ありますので、こちらも参考にご覧ください。

全てをご覧になる場合は、 札幌市中央区+こどもで確認できます。

自治体からのお知らせ

更新日:2023年2月1日
※2月13日に支給する児童手当は、令和4年10月~令和5年1月分です
なお、金融機関によって入金される時間が異なります。手当の振込先の通帳に記帳して、ご確認ください。
区分
所得制限未満の受給者
所得制限限度額以上(所得上限限度額未満)の受給者
0~3歳未満
月額:15,000円(一律)
月額:5,000円(一律)
3歳~小学校修了前
【第1子・第2子】月額:10,000円
【第3子以降】月額:15,000円
※ただし、児童福祉施設入所児童(里親委託を含む)の場合月額:10,000円
月額:5,000円(一律)
中学生
月額:10,000円(一律)
月額:5,000円(一律)
※児童養護施設等または里親が受給者となっている場合は、所得制限はありません
※児童の出生順位の数え方:養育する「18歳に到達した日以降最初の3月31日を迎えるまでの児童(児童養護施設等に入所中の児童を除く)」のうち、年長者から第1子、第2子・・・と数えます。
児童手当制度の一部改正に伴い、令和4年10月支給分(令和4年6月分)から「所得上限限度額」が設けられ、主たる生計維持者の所得額が所得上限額以上の場合は児童手当の受給資格が無くなります。詳しくは下記のページをご覧ください。
※次年度以降の所得額が「所得上限限度額」を下回ることとなった場合は、児童手当を受給できる可能性があります。児童手当を受給するためには届出が必要なため、所得額が所得上限限度額を下回ることとなった事実を知った日(市民税課税通知書を受け取った日など)の翌日から15日以内に手続きをしてください。
中央区役所保健福祉課福祉助成係(仮庁舎2階東9番窓口
電話:011-205-3302 住所:札幌市中央区大通西2丁目9
関連情報
このページについてのお問い合わせ
札幌市中央区保健福祉部保健福祉課
電話番号:011-205-3302
ファクス番号:011-231-2346
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(引用元)札幌市中央区のお知らせより。(2023年02月03日時点)https://www.city.sapporo.jp/chuo/fukushi/jidouteate/index.html

最新の情報をご覧になるには、札幌市中央区のサイト「(札幌市中央区)令和5年2月13日(月曜日)は、児童手当の支給日です。」からご確認ください。

その他のお知らせ

その他、こどもについてのお知らせがあります。
北海道についてのお知らせがあります。
札幌市中央区についてのお知らせがあります。

記事データ

(札幌市中央区)令和5年2月13日(月曜日)は、児童手当の支給日です。

この記事の投稿IDは292270です。更新日は2023年02月01日です。市町村は札幌市中央区です。都道府県は北海道です。メインタグは「こども」です。

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